一審判決は、女性が大学で優秀な成績を収めていたことから、在留目的は留学だと認定。アルバイトを「専ら行っている」とは言えないと判断していました。
これに対して高裁判決は、出席率や成績がよければ、資格外活動を専ら行っているとはいえないとする一審判決の見解は採用できないと判断。女性のアルバイト活動は、長時間に及ぶなど勉学を阻害するものであり、多額の蓄財もしていたと認定し、違法と判断したようです。
Author:visakawano
河 野 聡(かわのさとし)
行政書士大阪移民法務事務所所属
入国在留審査関係申請取次行政書士
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