帰化とは
日本国籍を持たない人が自分の意志で日本の国籍を取得したい旨を申請し、許可されたときに日本国籍が与えられます(国籍法4条)。
帰化には、普通帰化(法5条)、簡易帰化(法6条、7条)、大帰化(法9条)の3種類があり、それぞれ要件が異なります。
帰化は、申請すれば必ず許可されるというものではなく、帰化条件を満たした者に対して法務大臣の許否の判断が下されるものです。適切な申請により帰化が認められるよう、専門家のアドバイスを受けられることをお勧めします。
行政書士は、ご本人に代わって帰化の申請書類を作成することが出来ます。
帰化を申請してから、許可されるまでのおおまかなスケジュールは以下の通りです。
1 申請に必要な書類の作成・収集
↓
2 法務局へ申請
↓
3 法務局の担当官と面接
↓
4 (許可されれば)官報に公示し、法務局から本人に通知
これで帰化手続き自体は終了です。
帰化申請から面接まで約2~3ヶ月、面接から許可までに約8ヶ月がかかります。全体では一年近くかかることになります(申請する地域により差があります)。
帰化許可申請サポート
お仕事をされているなど平日がお休みでない場合、ご自身で手続をおこなったり証明書等を収集することは困難かと思われます。また、よりスムーズな帰化許可申請を行うためにも、専門家にご依頼されることをお勧めします。
私の所属する「行政書士大阪移民法務事務所」でも、これまでの豊富な経験に基づき、兵庫(神戸)・大阪・近畿圏において帰化許可の申請をしようとお考えの方に対して、手続きのサポートをおこなっております。当事務所は各線の大阪駅・梅田駅から徒歩圏内です。奈良県にお住まい・お勤めで、帰化許可の申請をしようとお考えの方は是非ご相談下さい。
それ以外の地域の方であっても、提携事務所のご紹介をはじめ、ご相談の上で出来る限りのサポートをさせていただきます。
行政書士大阪移民法務事務所のホームページです → 「行政書士大阪移民法務事務所」
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帰化は、申請すれば必ず許可されるというものではなく、帰化条件を満たした者に対して法務大臣の許否の判断が下されるものです。適切な申請により帰化が認められるよう、専門家のアドバイスを受けられることをお勧めします。
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帰化を申請してから、許可されるまでのおおまかなスケジュールは以下の通りです。
1 申請に必要な書類の作成・収集
↓
2 法務局へ申請
↓
3 法務局の担当官と面接
↓
4 (許可されれば)官報に公示し、法務局から本人に通知
これで帰化手続き自体は終了です。
帰化申請から面接まで約2~3ヶ月、面接から許可までに約8ヶ月がかかります。全体では一年近くかかることになります(申請する地域により差があります)。
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